高濃度PCB廃棄物の処分が喫緊の課題になっている。

高濃度PCB廃棄物の処分は早急にやった方が得

高濃度PCB廃棄物の処分期限が、迫っております。

下の図を見ていただくと、「大阪事業エリア」「北九州エリア」などではすでに処分期間が終了し、その他のエリアでも1年を待たずして終了する状況です。

JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)HPより抜粋

処分期限が過ぎた後は当然処分できませんので、その場に保管し続けることになるでしょう。

「では、保管し続ければよいのでは?」とお思いになる方も、たまにいらっしゃいます。

確かに処分するには、手続きが煩雑過ぎますし、あげく高濃度PCBの処分コストは低濃度PCBの処分コストをはるかに超えてしまい、しかもそのコストが何かを生み出すわけでもありませんから、余裕資金でもなければなかなか処分の意思決定をしないのでしょう。

しかし、処分の後回しは、やめておいた方が良いです。

なぜなら単なる保管ではなく、管理する保管となりますので、所有する期間が長ければ長いほど資産が目減りする。まさに負の遺産となり得るからです。

企業経営の観点からすれば、「では、保管し続ければよいのでは?」という単純なことではないのです。

PCB廃棄物が発生すると、各都道府県や各主要都市などに保管届というものを提出しなければなりませんが、それを毎年繰り返し提出しなければなりません。

失念は当然許されません。

それ以外にもPCBの漏洩防止対策や区画の設置、さらには、専用の保管施設を設けなければなりません。

区画も保管施設も永遠にPCB廃棄物のために維持管理していくのは、コストがかかりすぎて、どうにもなりませんよね。

そして保管し続けることをお勧めしない最大の理由は、劣化への対応です。

変圧器、コンデンサ、安定器などの電気機器は、年数とともに劣化し、弱くなった箇所から絶縁油がにじみ出てきます。その都度、硬化剤で固めるなどの対応をしなくてはなりませんが、それもなかなか熟練した作業員でなくては、まともな補修にはなりません。

夏になれば機器内の絶縁油が膨張し、一気にそれが噴き出すこともあり得ます。

本当に管理はクタクタになります。

それも処分できるという遠くで見える光「ゴール」があればこそ、頑張って管理できるというものです。しかし、処分の機会を逃すと、その光が閉ざされ物理的にも精神的にも耐えられるものではありません。

PCB廃棄物を保管し続けるという発想は、まさに「ハイリスク・ノーリターン」といえるのかもしれません。

機器調査から搬入荷姿登録までを早急に

高濃度PCB廃棄物の処分が終了した「大阪事業エリア」「北九州エリア」以外では、まだチャンスが残されております。

まずやらなければならないのが、機器調査です。

使用されている変圧器やコンデンサや蛍光灯に使用されている安定器などの名盤を確認しPCBの有無を確認してください。当然まだ電気が生きていると思いますで、御社専属の電気工事屋さんに電気を一回切ってもらって行ってください。中には、PCB調査までおこなってくれる工事屋さんもいらっしゃるので、そこにお願いするのも良いと思います。ただし、どのような根拠でその機器のPCB有無が判明したのかなどの最終確認は、事業者(持ち主)が、必ず行ってください。(できれば証拠書類を作成しておく)

PCBの誤廃棄や不適正処分をおこなった場合の最終的な責任は、持ち主になりますので、注意が必要なのです。

次に高濃度PCB廃棄物があった場合は、搬入荷姿登録を行いましょう。

搬入荷姿登録は、国が高濃度PCBを処分するために立ち上げたJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)に処分を行ってもらうための事前調査報告書みたいなもので、これを提出していないと処分ができません。

この登録方法には、2種類があり、1つ目は安定器などの小さいものを多数まとめてドラム缶などの容器に入れて、重量を計測する方法と、2つ目は、一定の大きさを超えた変圧器やコンデンサの長さ、高さ、重さを計測する方法です。

コンデンサの奥行を計測
コンデンサのブッシング部の高さの計測

いずれの方法も道具や知識が必要となりますので、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の相談窓口の方と綿密に打ち合わせをおこなうべきと思います。また、荷姿登録のお手伝いは、弊社でも承ってございますので、お気軽にご用命いただけたらと思います。

また、これと同時並行で、割引制度(中小企業70%・個人90%)もありますのでこれの申請も必ずおこなってまいりましょう。

これまでに幾度か、わが国はPCBの処理延長をおこなってまいりましたが、POPs条約(ストックホルム条約)による適正処理規定を締結した以上、処理延長は行わないのが現実的です。PCB保管事業者様は、期限内に適正処理を進めることが強く求められているのです。

さあ、保管事業者様。みんなで光「ゴール」を目指そうではありませんか。

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新潟、長野、山形、福島、富山の
PCB処理はお任せください。

主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

〇第三種電気主任技術者1名

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