廃棄物処理業者のDXについて考える「DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)」

DXの解釈について

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を廃棄物処理業において取り入れることは可能なのでしょうか?また、廃棄物処理業がDX化された状態はどういう状態のことを示すのでしょう?

経済産業省が2018年に公表した「DX推進ガイドライン」では、

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

などと定義しております。

なかなか難しいことが書かれておりますね。

本記事では、DXという概念を

「デジタル技術によって私たちの生活をより便利にしていくこと」

という解釈で、産業廃棄物処理業との親和性について執筆させていただきます。

これについて、何かご指摘いただけたら幸いに思います。

デジタル化を進める廃棄物処理業

わたしたち廃棄物処理業者にもっとも求められることは、正しく処理を行うばかりでなく、その重要性を多くの排出事業者(お客様)に理解を求めていくことです。

理解を求める上で重要なツールとなるのが、マニフェスト制度です。

マニフェスト制度とは、電子や紙を利用して廃棄物が発生した場所から処分する場所を経由し、最終的に埋め立て場所を明確にして、不法投棄などの不適正処理を防止するのに大きく役に立ちます。

お客様と処理業者の連携が取れていなければ、このマニフェスト制度も絵に描いた餅になってしまい、適正処理とは程遠くなってしまう可能性があるのです。

従来のマニフェストは紙媒体によるものでしたが、1998年12月から「電子マニフェスト」というものが制度化され、現在ではパソコンやスマホなどの電子で廃棄物の行方を追跡できるデジタル化が進みつつあります。

紙マニフェストに比べてミスが少なく、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保されるという優れものです。

ところで、この電子マニフェストは、DXになり得るのでしょうか?

もう一度、DXという概念を以下に示してみましょう。

「デジタル技術によって私たちの生活をより便利にしていくこと」

この概念を電子マニフェストに置き換えてみると、概ね下記のような文章になるのではないでしょうか?

「電子マニフェストによって、従来の紙マニフェストに比べてミスが少なく、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保できるため、不法投棄の無い豊かな自然に再現性を見出すことができる」

このような置き換えの文章からすれば、電子マニフェストはDXになり得るのではないでしょうか。

驚くべきは、本制度は1998年に作られており、今から遡ること、なんと24年前からDXを想定していたことになるため、環境省に先見の明が長けていると、言わざるを得ませんね。

(現在、電子マニフェストを運営しているのは、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

考えるべきは、DXを作成した側とそれを利用する側の違いです。

電子マニフェスト制度とシステムを開発したのは、環境省であり、運営をしているのは、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターです。これらの方々は、DXを提供する側ですね。一方で、私たち産業廃棄物処理業者やお客様は、出来上がったDX商品を使う側です。

この場合、DXに対応しているのは、提供する側と使う側、どちらになるのでしょうか?

どちら側も対応していることには、他なりませんが、使う側がDXに対応しているというには、弱い気がしてなりません。

最近の回転すし屋さんでは、タッチパネルが受付で設置され、全て自動で案内がなされるようなっておりますね。さらには、注文もQRコードを個人のスマホで読み取ることで、注文ができるようになっています。

この場合、DXを提供している側がシステム会社や回転すし屋さんで、使う側がお客様ということになります。

回転すしに来たお客様がDXに対応していると言えるかどうか。

皆様はどのように考えるでしょうか?

DXを使うことは、DXの開発や提供する側への第一歩である。

弊社は、電子マニフェストの導入以外にも様々なDXを取り入れております。

業務上の安全運転をAIによって管理していく三井住友海上が提供する「Fドラ」(以前にも本ブログでご紹介)

ミスなく簡単に勤怠管理が行えるミロク情報サービスが提供するソフト、見積もりから決裁や入金管理を行える「レッツ原価管理」システム等々

弊社は、DX商品の使用を通じて、業務の無駄を省き、いかにお客様に最高のサービスを届け、且つ社員を幸せに導くかを常に前向きに考えてまいりました。その結果、廃棄物処理業に特化したさまざまなDX商品のアイデアが浮かんでまいりました。

まだ実現はできませんが、近い将来弊社は、DXを駆使した先進的なビジネスモデルを構築できるものと確信しております。

廃棄物処理業者は、開発されたDXを積極的に取り入れ、且つ研究を重ねることで、自社が独自でDXを取り入れたビジネスモデルを構築し、社会に良い影響をもたらすことが必要とされているのです。

主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

〇第三種電気主任技術者1名

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