2m以上の高所は、作業床を設置する。ヨシ!!
2m以上の高所は、作業床を設ける
大型の変圧器を解体する際は、2m以上の高所作業を余儀なくされます。2m以上の高所では、作業床を設け足場を設置するには、足場の特別教育を受講しなければ行うことができません。さらには、安全帯(法改正により腰ベルト用の安全帯でなくフルハーネス型のもの)を着用し墜落防止を行うわけですが、本記事では高所での作業について考えてみたいと思います。
先日、ある現場責任者が、
「高所作業(2メートル以上)の場合は、安全帯をつけること。」
と言っていたことに対して、作業員がこう切り返しました。
「じゃあ、ビルでオフィスワークをしている事務員は、みんな安全帯が必要ですか?」と屁理屈にもほどがあるなあと思いましたが、たしかに腑に落ちないので、少し調べてみました。
2メートル以上の高さで作業をする場合は、手すりがついていたり、作業がしやすい床(作業床)を設置しなければなりません。
これは、おおむね足場(下の写真)を示しており、皆様も見たことがあるかと思います。
また、これが困難な場合は、安全帯を使用して墜落防止をします。(労働安全衛生規則の518条・519条)
つまり、法律では2メートル以上の高いところで作業する時は、足場や手すり・作業床を設けなければならないが、それが困難なら安全帯を使用して、墜落防止対策を行うことと言っているのです。
これを鑑みれば、ビルでオフィスワークをしている事務員は全くの対象外であることが分かります。
2階の窓ガラスを吹く恐怖
高所作業に付随して、非定常作業も触れさせていただきます。私の会社では、月に1回ほど機械の点検や事務所の清掃などを行い、また年に一回は、年末の大掃除なんていうものも行います。皆様の会社でもおそらく行っているかと思いますが、実はこれが結構危険です。
清掃、点検、トラブル対処など、通常の作業と異なる作業を厚生労働省では、
非定常作業と呼んでおります。
この非定常作業の労働災害の多発要因は、普段から継続して行われる作業でなく、月に一回とかそういう機会でしか作業を経験させることができないので、危険箇所やルールの周知が脆弱であるからと考えます。
例えば、毎日行う高所の窓ふき作業とかだったら、それなりの対策を整えやすく、ルールもPDCAで精度が増していくのですが、1年後に行う高所の2階の窓ふき作業は、ルールの設定も教育もおろそかになりがちです。
私も年に一回、高所で窓ふきをしますが、慣れていないせいか恐怖を感じます。
私の知り合いの建設工事屋さんの社長さんは、トラックのボディーを洗車中に転落して内臓が破裂しました。今では元気ですが、それもトラックを購入してから5年後に始めて洗車を行ったそうです。普段やらないことは、どうしても注意しなければなりません。
皆さまの会社では「非定常作業」はありますか?
是非ともそれを見つけ出して対策していきましょう。